経営情報

橋本市物価高騰対策商工業者支援給付金(第2回)の申請期限が9/29に延長されました

給付対象者

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 給付金申請日時点で、橋本市内で事業(本店・支店を問わず)を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。
  2. 事業収入にかかる確定申告等を行っていること(個人による不動産賃貸などで得られる不動産収入のみの場合は事業収入にあたりません)。
  3. 市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)。
  4. 事業に必要な許認可を取得していること。

対象外要件

以下の業種は対象外となりますのでご注意ください。

  1. 主たる事業が、日本標準産業分類で「農業、林業」に分類される業を営むもの。
  2. 福祉、介護、子ども支援等の公的サービス提供事業所

⇒物価高騰対策に係る支援給付金(福祉サービス、介護サービス、保育所等)の対象となる可能性があるので、担当課へお問い合わせください。

給付金の交付額

法人 個人
金額 100,000円 50,000円

詳細については以下の要領をご確認ください。

申請期間

令和5年6月20日(火)から令和5年9月29日(金)まで

申請方法

  1. ウェブからの申請
  2. 郵送で申請
  3. 窓口で申請

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 産業振興課

電話 0736-33-1247

詳しくはこちらをご確認ください

橋本市物価高騰対策商工業者支援給付金(第2回)の申請期限を9月29日まで延長しました!/橋本市 (hashimoto.lg.jp)

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