経営情報

橋本市物価高騰対策商工業者支援給付金の申請期限が2/28に延長されました

 

〈給付対象者〉

以下のすべての要件を満たす必要があります。

1.給付金申請日時点で、橋本市内で事業(本店・支店を問わず)を営んでおり、今後も事業継続の意思があること

2.事業収入にかかる確定申告等を行なっていること

3.市税の滞納がないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)

4.事業に必要な許認可を取得していること

〈対象外要件〉

以下の業種は対象外となりますのでご注意ください。

1.主たる事業が、日本標準産業分類で「農業、林業」に分類される業を営むもの

※物価高騰対策事業者支援給付金(農林業分)として別途申請が可能

2.福祉、介護、子ども支援等の公的サービス提供事業所

※物価高騰対策に係る支援給付金(福祉サービス、介護サービス、保育所等)として別途申請が可能

〈給付金額〉

法人 個人
建設業・運輸業 200,000円 100,000円
その他の業種 100,000円 30,000円

〈申請期間〉

令和4年11月22日(火)から 令和5年2月28日(金)まで

〈お問合せ先〉

橋本市経済推進部 シティセールス推進課 商工サポート係

電話 0736-33-6106

詳しくはこちらをご確認ください

橋本市ホームページ:橋本市物価高騰対策商工業者支援給付金について/橋本市 (hashimoto.lg.jp)

 

 

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