制度の特色は
- 掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) - 共済金は一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用
共済金の受取りは、一時払い、分割払い又は一時払いと分割払いの併用が選択できます。(但し、分割払い又は一時払いと分割払いの併用の場合は一定の要件が必要です。) - 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 - 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。
加入資格と掛金
加入できる方
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合の役員
毎月の掛金
- 毎月「の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金は加入されたご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払、年払もできます。)
共済事由
A共済事由
- 事業の廃業(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)
(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
B共済事由
- 会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職(注)任意退職を除く。
- 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより需給権を得ます。)
準共済事由
- 会社等の役員の任意退職
- 配偶者、子への事業譲渡
- 現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。
解約事由及び基本共済金等(一時払い)の額(掛金月額1万円の場合)
- 任意解約
- 12か月以上の掛金の滞納
- 現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)
掛金納付月数 | 60月 | 120月 | 180月 | 240月 | 360月 |
掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 |
共済金A | 652,600円 | 1,430,000円 | 2,356,000円 | 3,458,000円 | 5,737,200円 |
共済金B | 635,600円 | 1,351,600円 | 2,158,400円 | 3,078,000円 | 5,294,000円 |
準共済金 | ■準共済金は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | ■準共済金は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | ■準共済金は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | ■準共済金は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | ■準共済金は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 |
解約手当金 | ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算出した金額が支払われます。(但し掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) | ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算出した金額が支払われます。(但し掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) | ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算出した金額が支払われます。(但し掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) | ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算出した金額が支払われます。(但し掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) | ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算出した金額が支払われます。(但し掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) |
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