~業務改善助成金のご案内~
<制度概要>
地域別最低賃金額が700円以下の道県に事業場を置く中小企業事業主が、最低賃金の引き上げに先行して事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に時間給または時間換算額で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたり時間給等を40円以上となる引き上げを実施するとともに、労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成改正・労働能率の増進に資する設備、器具の導入、研修等の業務改善を実施した場合に業務に業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。
<支給要件>
①賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し実施すること
*1年あたりの賃金引き上げ額を就業規則等で明記し、40円以上とすること。
②業務改善計画
申請年度の業務改善(賃金制度の整備・就業規則の作成・改正・労働能率の増進に
資する設備・器具の導入・研修等)に係る計画を作成し実施すること。
*労働者から意見を聴取すること。
③支給額
上記業務改善の経費の2分の1(下限5万円・上限100万円)
*賃金引き上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
*業務改善措置は交付決定後に実施したものに限る。







