~従業員1人あたり20万円の税額控除~
《税制優遇制度の概要》
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下適用年度)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)雇用者割合
(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日の各暦年
※2 雇用者増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
《税制優遇制度の対象となる事業主要件》
①青色申告書を提出する事業主であること
②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保者)の数を5人以上
(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
④適用年度における給与等の支給額が、比較給与支給額(※1)以上であること
⑤風俗営業等(※2)を営む事業主でないこと
※1 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用者増加割合×30%
※2 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
《事務手続き》
①事業年度開始後2ヶ月以内(※1)に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※2)へ提出してください。
ハローワークが、従業員の新規採用を支援します。
②事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主3月15日まで)にハローワーク(※2)で雇用促進計画の達成状況の確認を求めて下さい。
確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1ヶ月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うよう留意。
③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告
※1 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに提出。
※2 事業主の主たる事業所(連結納税制度を適用している法人の場合は、連結親法人の主たる事業所)の所在地を管轄するハローワークを指します。







